アルツハイマー型認知症 ~患者への最初の準備(医療の扉)~
健康医療情報等 - 2012年07月08日 (日)
家族など身近な方がアルツハイマー認知症になった場合
適切な初期ケアを高齢医学教授の神崎 恒一さんが
解説されていました



患者を介護する家族の対応は以下の通りで
・1つ目は自分たちだけでなく親戚など主な症状は以下の通り周囲の方の協力を得る

2つ目は介護士やかかりつけのお医者さんでもいいが
相談出来る相手を持つこと
行政では地域包括支援センターが窓口となりいろいろな事で相談出来る


そして3つ目は介護保険など
行政の制度やサービスを活用することにまります

介護保険は、40歳以上の人が強制的に加入する社会保険です
財源は、国・都道府県・市町村(東京23区の特別区を含む)の負担金と
被保険者が支払っている保険料です
第一号被保険者
65歳以上の方
第二号被保険者
40歳から64歳までの方
サービスを利用するには、市町村に申請して要介護認定を受ける必要があります。
要支援・要介護に認定されるとケアプランを作成し、指定サービス提供事業者と契約し必要なサービスを受けます。
料金の自己負担は利用料の一割です。
なお、40歳から65歳未満の方でも以下の特定の病気にかかっている場合は、サービスを受ける事ができます。
ただし、健康保険や国民健康保険などの医療保険に加入していないと対象となりません。
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
シャイ・ドレーガー症候群
初老期における認知症
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
糖尿病神経障害・糖尿病腎症・糖尿病網膜症
脳血管疾患
パーキンソン病
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
癌の末期
以上、介護サービスの利用対象となる16種類の特定疾病であれば介護が必要な時に各自治体の介護福祉課や地域包括支援センターで申請し、認定されればサービスを受けることができます
この16種類の特定疾病の中にはアルツハイマー病も含まれていますので、初期症状のうちであっても程度によっては要介護の認定が下り、介護サービスや介護し年サービスを受けることができます。
介護サービスには様々なサービスがありますが、利用を希望するサービスについては、ケアマネージャーや地域包括支援センターとの相談の上、ケアプランに基づいて決めていきます。
利用後に問題があると感じた場合は、事業者を変更することもできますし、デイサービスなどの施設利用の場合には、利用前に施設見学などをすることもできます
第二号被保険者の保険料は所属している健康保健によって異なります。
65歳未満の方が支払う保険料は、それぞれが属する健康保険・国民健康保険で決められており、これらの医療保険分と合わせて納付します。
65歳以上の方が支払う保険料は、居住地域の市町村によって決められており、市町村によって金額が異なります。さらに、所得によっても金額が異なります。
介護サービスには大きく分けて以下の3種類のサービスがあります
居宅の介護サービス
利用者の自宅へ訪問し、入浴や食事、排泄、家事など、利用者が自宅で自立した生活が送れるように援助するものです
● 施設でのサービス
施設でのサービスは、通所や滞在によって利用できるもので、デイサービス(通所介護)やショートステイ(施設に短期間入所する)、介護老人福祉施設などがあります。
入所施設では、食事や入浴、排泄、リハビリテーションなど、生活に関わる介護が受けられます。
かかる費用には、食費や居住費、介護サービス料金などがあり、施設によって異なりますので、前もって調べておくといいと思います
● 地域密着型サービス
地域密着型サービスとは、利用者が今まで生活し慣れている地域でそのまま暮らすために受けられる介護サービスのことです。
アルツハイマー患者に適したものとしては、認知症対応型通所介護や認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などがあります。
アルツハイマー病を初期症状で発見できれば、どんな介護サービスが必要になるのか、どこの事業者が良いのかなどを、じっくりと調べる時間ができます。
病気が進んで慌ててあまり考えずに介護サービスを選ぶと
後から修正が出来るものもあれば
余計な時間と手間がかかってしまうものもあります
地域包括センターなどで十分に説明を聞くといいと思います
適切な初期ケアを高齢医学教授の神崎 恒一さんが
解説されていました



患者を介護する家族の対応は以下の通りで
・1つ目は自分たちだけでなく親戚など主な症状は以下の通り周囲の方の協力を得る

2つ目は介護士やかかりつけのお医者さんでもいいが
相談出来る相手を持つこと
行政では地域包括支援センターが窓口となりいろいろな事で相談出来る


そして3つ目は介護保険など
行政の制度やサービスを活用することにまります

介護保険は、40歳以上の人が強制的に加入する社会保険です
財源は、国・都道府県・市町村(東京23区の特別区を含む)の負担金と
被保険者が支払っている保険料です
第一号被保険者
65歳以上の方
第二号被保険者
40歳から64歳までの方
サービスを利用するには、市町村に申請して要介護認定を受ける必要があります。
要支援・要介護に認定されるとケアプランを作成し、指定サービス提供事業者と契約し必要なサービスを受けます。
料金の自己負担は利用料の一割です。
なお、40歳から65歳未満の方でも以下の特定の病気にかかっている場合は、サービスを受ける事ができます。
ただし、健康保険や国民健康保険などの医療保険に加入していないと対象となりません。
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
シャイ・ドレーガー症候群
初老期における認知症
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
糖尿病神経障害・糖尿病腎症・糖尿病網膜症
脳血管疾患
パーキンソン病
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
癌の末期
以上、介護サービスの利用対象となる16種類の特定疾病であれば介護が必要な時に各自治体の介護福祉課や地域包括支援センターで申請し、認定されればサービスを受けることができます
この16種類の特定疾病の中にはアルツハイマー病も含まれていますので、初期症状のうちであっても程度によっては要介護の認定が下り、介護サービスや介護し年サービスを受けることができます。
介護サービスには様々なサービスがありますが、利用を希望するサービスについては、ケアマネージャーや地域包括支援センターとの相談の上、ケアプランに基づいて決めていきます。
利用後に問題があると感じた場合は、事業者を変更することもできますし、デイサービスなどの施設利用の場合には、利用前に施設見学などをすることもできます
第二号被保険者の保険料は所属している健康保健によって異なります。
65歳未満の方が支払う保険料は、それぞれが属する健康保険・国民健康保険で決められており、これらの医療保険分と合わせて納付します。
65歳以上の方が支払う保険料は、居住地域の市町村によって決められており、市町村によって金額が異なります。さらに、所得によっても金額が異なります。
介護サービスには大きく分けて以下の3種類のサービスがあります
居宅の介護サービス
利用者の自宅へ訪問し、入浴や食事、排泄、家事など、利用者が自宅で自立した生活が送れるように援助するものです
● 施設でのサービス
施設でのサービスは、通所や滞在によって利用できるもので、デイサービス(通所介護)やショートステイ(施設に短期間入所する)、介護老人福祉施設などがあります。
入所施設では、食事や入浴、排泄、リハビリテーションなど、生活に関わる介護が受けられます。
かかる費用には、食費や居住費、介護サービス料金などがあり、施設によって異なりますので、前もって調べておくといいと思います
● 地域密着型サービス
地域密着型サービスとは、利用者が今まで生活し慣れている地域でそのまま暮らすために受けられる介護サービスのことです。
アルツハイマー患者に適したものとしては、認知症対応型通所介護や認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などがあります。
アルツハイマー病を初期症状で発見できれば、どんな介護サービスが必要になるのか、どこの事業者が良いのかなどを、じっくりと調べる時間ができます。
病気が進んで慌ててあまり考えずに介護サービスを選ぶと
後から修正が出来るものもあれば
余計な時間と手間がかかってしまうものもあります
地域包括センターなどで十分に説明を聞くといいと思います